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建ぺい率と容積率の意味


住宅を購入したいときには、不動産のチラシなどで探す場合もありますが、そのときに必ず目につく言葉に、「建ぺい率」、「容積率」があると思います。この「建ぺい率」、「容積率」とは、どちらも敷地に対する建物の大きさを規制する数値と言えます。

「建ぺい率」は、敷地内に建てる家の建築面積を制限しています。それは、敷地内に対する1階の床面積の割合と思っていいのですが、「建ぺい率」は、都市計画法で用途地域ごとに決められており、その割合を超えた建物を建てることはできないようになっています。

例えば、郊外の住宅地は一般的に建ぺい率が低くなっているので、敷地内に空き地ができるようになっています。このとき、車庫や駐輪場の床面積は建物の全体の面積の1/5までは計算に入りません。

「容積率」は、土地の立体活用の制限で、敷地面積に対する延べ床面積の割合のことをいいます。こちらも都市計画法で決められており、その割合を超えないように建物を建てなければなりません。このとき、地下室も住宅の床面積の1/3までは容積率の計算には入れないようになっています。

土地の用途地域とは、都市計画法で定められた12種類の地域のことを言います。第一種低層住居専用地域とは、低層住宅専用地域で店舗などは建てられない定めとなっています。

第二種低層住居専用地域は、低層住宅専用地域で小規模の店舗は建てられる地域となっており、このように、異なる用途地域によって「建ぺい率」、「容積率」が定められています。

「建ぺい率」や「容積率」はどちらも、第一種・第二種住宅地域など住宅地は低くなっており、工業地域や商業地域では高い率になっています。ですから、「建ぺい率」が高いほど、敷地いっぱいに建築が可能であり、容積率が高いほど、広くて高いビルなどが建てられる、ということになります。

これらの都市計画法に基づく「建ぺい率」や「容積率」が守られていない住宅は、ローン審査がおりないことがありますがありますから、そのような事態を避けるためにも、住宅の購入の際は、まず「建ぺい率」や「容積率」に違反していない物件であることを確認したうえで、充分に検討されると良いでしょう。

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